定 款
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人長崎青年協会(以下「本協会」という)と称する。
(事務所)
第2条 本協会は、主たる事務所を長崎県長崎市に置く。
(目的)
第3条 本協会は、指導力訓練と会員の団結並に相互扶助の精神を基調として、長崎市を中心とした地域経済の健全なる発展と平和社会の実現を図ると共に、関係団体と協調して地域の文化、福祉、環境の発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 本協会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
- 会員の自己建設及び相互の親睦に関する事業
- 文化財の保護、及び開発に関する事業
- 地域の環境問題に関する研究並びに地域開発に関する事業
- 青少年の健全育成及び老人福祉に関する事業
- 経済、社会に関する研究並びにその啓もうに関する事業
- 前各号の事業を達成する為に必要な事業
(運営の原則)
第5条 本協会は、特定の個人または法人その他の団体の利益を目的にして事業を行ってはならない。
2 本協会は、特定の政党のために活動しないものとする。
第2章 会員
(種類)
第6条 本協会の会員は、次の2種類とする。
- 正会員 長崎市及びその近郊に居住または勤務する20才以上40才までの個人
- 特別会員 本協会を卒業した者で40才以上42才までの個人。但し、卒業後継続して入会し1年以上の在籍をする事。
2 前項の正会員、特別会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という)上の社員とする。
3 正会員は、病気その他やむをえない理由があるときは、理事会の承認を得て休会することができる。
(資格の取得)
第7条 正会員になろうとする者は入会申込書を会長に提出し理事会の承認を得なければならない。
2 特別会員になろうとする者は特別会員資格取得申請書を会長に提出し理事会の承認を得なければならない。
(入会金および会費)
第8条 正会員は、総会において別に定める入会金および会費を納入しなければならない。
2 特別会員および休会会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
(資格の喪失)
第9条 会員は、次の各号の1つに該当する場合はその資格を失う。
- 退会したとき
- 死亡したとき
- 除名されたとき
- 破産または後見開始若しくは保佐開始の審判を受けたとき
(退会)
第10条 会員は、退会しようとするときは退会届を会長に提出することで、任意にいつでも退会することができる。
2 会員が次の各号の1つに該当する場合は、理事会の決議により、会長名をもって退会を勧告することができる。
- 会費を6回以上滞納し未納の場合
- 総会・例会・委員会並びに各種事業への出席が各々極めて悪い場合
3 退会を勧告された会員から一定期間内に異議申し立てがない場合は、退会したものとみなす。
(除名)
第11条 会員が次の各号の1つに該当するときは総会において会員総数の4分の3以上の議決に基づき除名することができる。但し、その除名しようとする会員に弁明の機会を与えなければならない。
- 本協会の名誉をき損し、または本協会の信用を失うような行為があったとき
- 定款または総会の決議に違反する行為があったとき
- その他除名すべき正当な事由があったとき
(拠出金の不返還)
第12条 既納の入会金及び会費は返還しない。
第3章 総会
(構成)
第13条 総会は、全ての会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって「法人法」上の社員総会とする。
(権限)
第14条 総会は、次の事項について決議する。
- 会員の除名
- 理事及び監事の選任又は解任
- 事業計画及び収支予算の承認
- 事業報告並びに貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
- 定款の変更
- 解散及び残余財産の処分
- その他法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第15条 総会は、定時総会として毎年度5月に1回開催するほか、必要がある場合には臨時総会を開催する。
(招集)
第16条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 総会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する会員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
(議長)
第17条 総会の議長は総会おいて出席会員の中から選任する。
(議決権)
第18条 総会における議決権は、会員1名につき1個とする。
(決議)
第19条 総会の決議は、全ての会員の議決権の過半数を有する会員が出席し、出席した当該会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、全ての会員の半数以上であって、全ての会員の議決権の4分の3以上に当たる多数をもって行う。
- 会員の除名
- 監事の解任
- 定款の変更
- 解散
- その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。
(議決権の代理行使及び書面による議決権の行使)
第20条 やむをえない理由のため、総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について、他の会員を代理人として議決権を委任することができ、又は書面をもって議決権を行使することができる。
(議事録)
第21条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議事録には、議長および出席した会員または理事の中から、その会議において選出された議事録署名人2名以上が署名、押印しなければならない。
第4章 役員等
(役員の種類および数)
第22条 本協会に次の役員を置く。
理事 5名以上18名以内
監事 1名以上3名以内
2 理事のうち1名を会長、1名以上5名以内を副会長とする。
3 前項の会長をもって「法人法」上の代表理事とする。
4 監事は他の役員を兼務したり委員会の構成員となることができない。
(役員の選任)
第23条 理事及び監事は、会員のうちから総会において選任する。
2 役員の選任方法は理事会で別に定める規則による。
(理事の職務)
第24条 理事は理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 会長は3箇月に1回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
4 副会長は会長を補佐する。また、理事のうち1名は事務局を統括する。
(監事の職務)
第25条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第26条 理事の任期は、補欠として選任された者を除き、選任された翌事業年度の4月1日に就任し、その事業年度の3月31日に任期が満了する。
2 監事の任期は、補欠として選任された者を除き、選任された翌事業年度の4月1日に就任し、その事業年度の3月31日に任期が満了する。
3 補欠として選任された役員の任期は、前任者の任期満了のときまでとする。
4 役員は第22条第1項に定める定数に足りなくなるときは、任期満了または辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお役員の権利義務を有する。
(役員の解任)
第27条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。
(役員の報酬)
第28条 役員は無報酬とする。
(顧問)
第29条 本協会に顧問若干名を置くことができる。
2 顧問は理事会の同意を得て学識経験者のうちから会長が委嘱する。
3 顧問は、会長の諮問に応じまたは会議に出席して意見を述べることができる。ただし、決議に加わることはできない。
第5章 理事会
(構成)
第30条 本協会に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第31条 理事会は、この定款に規定するもののほか、次に掲げる職務を行う。
- 総会の議決した事項の執行に関すること
- 総会の日時および場所並びに議事に付すべき事項の決定
- 規則の制定、並びに変更および廃止に関する事項
- 理事の職務の執行の監督
- 会長の選定および解職。ただし、会長選定にあたっては、総会の決議により
会長候補者を選出し、理事会において当該候補者を選定する方法によることができる。
(招集)
第32条 理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
(議長)
第33条 理事会の議長は、会長がその任にあたる。
(決議)
第34条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、「法人法」第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第35条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した会長及び監事は、前項の議事録に署名、押印する。
第6章 委員会
(委員会)
第36条 本協会は、その目的を達成するために委員会を設置する。
2 委員会の設置および権限等は理事会の決議により定める。
第7章 資産及び会計
(事業年度)
第37条 本協会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日迄とする。
(収入)
第38条 本協会の経費は入会金、会費、およびその他の収入をもってこれにあてる。
(事業計画および収支予算)
第39条 本協会の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受け、総会の承認を得なければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
(事業報告及び決算)
第40条 本協会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
- 事業報告
- 事業報告の附属明細書
- 貸借対照表
- 損益計算書(正味財産増減計算書)
- 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号の書類については、定時総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款、会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
- 監査報告
- 金銭出納簿、会費徴収明細簿その他必要な帳簿
- 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
第8章 定款の変更、解散、事務局等
(定款の変更)
第41条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第42条 本協会は、総会の決議その他の法令で定められた事由により解散する。
(事務局)
第43条 本協会の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、必要に応じて事務局職員を置くことができる。
第9章 公告の方法
(公告の方法)
第44条 本協会の公告は、電子公告により行う。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。
附則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
2 この法人の最初の会長は 戸村大助 とする。
3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第37条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
諸規則
会員資格に関する規則
第1章 総則
第1条 定款第6条「会員の種類」(資格)及び第7条「会員の入会」に関する規則を定める。
第2章 入会
第2条(新入会員の推薦者及びその資格)
本協会の正会員として、入会を希望する者は会員の推薦を必要とする。
第3条(入会申込及び推薦手続)
入会希望者は、所定の入会申込書に記入の上、会員の推薦を得、会長に提出すること。
第4条(入会希望者の審査及び入会許可の決定)
1.入会希望者の審査は、担当委員会が開催する面接を経て理事会の承認を得るものとする。
2.理事会は担当委員会からの上申に基づき、出席理事の3分の2以上の賛成によって入会を承認する。
3.理事会にて決定後、担当委員会を通じ、推薦者及び本人に通知する。
第5条(入会手続)
1.正式に入会を認められた新入会員は、入会時に入会金として金10,000円を納入しなければならない。
2.再入会会員も同様とする。
第6条(推薦者の義務)
1.推薦者は、次の責任を負う。尚責任期間は1年とする。
- 新入会員の例会(含む総会)並びに各種事業への出席率60%以上の保証。
- 新入会員の入会金及び会費納付の保証。
第7条(新入会員の義務)
1.新入会員は当協会が主催する新人研修を受講すること。
2.例会(含む総会)並びに各種事業に60%以上出席すること。
第8条(再入会)
1.正当な理由により退会した後、再び入会を希望する場合の手続きは次の通りとする。
- 本規則第2条・第3条・第4条の定めにより決定する。
- 入会手続きは本規則第5条第2項の定めるところによる。
第3章 休会
第9条(休会)
1.病気その他の理由により休会を希望する者は所定の様式により所属委員会を経て理事会に提出のこと。
2.休会届のあった者に対し、理事会において審議し、認められた者を休会員とする。
3.休会員は休会を延長したい場合は毎年3月末日迄に再度事務局に所定の様式をもって提出し、理事会の承認を得ること。
4.休会員の会費は「会費に関する規則」に定めた金額を協会事務局へ納入すること。
第10条(休会員の復帰) 休会員で復帰を希望する者は専務理事に所定の様式に基づき提出し、理事会の承認を得るものとする。
第4章 退会勧告
第11条(会費納入義務)
定款第8条に定める「会費納入の義務」による会費を6回以上滞納したる者に対し理事会の決議により、会長名をもって退会を勧告する。
第12条(出席義務)
例会(含む総会)委員会、並びに各種事業への出席が各々極めて悪い正会員に対しては理事会の決議により会長名をもって退会を勧告する。
第13条(退会宣告)
退会を勧告し、本人から異議申し立てがない場合は理事会の承認をもって会長が退会を宣告することが出来る。
第5章 正会員及び特別会員
第14条(正会員及び特別会員)
1.満40才に達した正会員は、当該会計年度をもって正会員の資格を失う。
2.前号により正会員の資格を失った者で特別会員として希望する者につき理事会にて決議し、特別会員の資格を取得できる。但し満42歳に達した特別会員は当該会計年度をもって特別会員の資格を失う。尚会費は「会費に関する規則」に定めた金額とする。
会費に関する規則
第1条 (総則)
定款第8条に定める会費についてはこの規則の定めるところによる。
第2条 (正会員の会費)
正会員の会費は月額8,000円とし、原則として前納とする。また、有事の際には会長判断のもと、月額を変更できる事とする
第3条 (休会会員の会費)
休会会員は正会員の会費の半額を休会届けと共に協会事務局へ前納する事。
第4条 (特別会員の会費)
特別会員の会費は正会員の半額とし、原則として前納とする。
役員選任に関する規則
第1条 (総則)
定款第23条第2項に定める役員選任の方法はこの規則の定めるところによる。
第2条 (会長候補者)
1.会長候補者は立候補制とする。
2.立候補者は所定の用紙で毎年10月1日より、同月15日迄に選挙管理委員会に届出なければならない。
第3条 (選挙管理委員会)
1.選挙管理委員は若干名とし、9月の理事会において決定する。
2.選挙管理委員の選出は、その中に必ず理事を含まなければならない。
3.選挙管理委員長は委員の互選とする。
4.選挙管理委員会は会長候補者選挙にあたり、10月1日に公示をしなければならない。
第4条 (会長候補選考委員会)
1.会長候補立候補なき場合は理事会において選考委員若干名を選出しなければならない。
2.選考委員は会長を含み選挙管理委員以外において選出しなければならない。
3.選考委員会は選挙当日までに立候補者を選び推薦を行う。
第5条 (投票)
1.投票日は毎年10月の臨時総会日とする。
2.投票方法は所定の用紙により、選挙管理委員会が定める方法により無記名式による。
3.上記第4条に該当する場合及び立候補者が一人の場合は、同じく無記名により信任投票を行う。
第6条 (開票)
1.開票は即日行い、開票にあたっては会長が立ち会う。
第7条 (無効票)
1.本規則及び選挙管理委員会が定める方法によらない一切の投票は無効とする。
第8条 (当選人) 1.当選人は有効投票の過半数以上の得票を得た者とする。
第9条 (役員候補者)
1.会長候補者、直前会長以外の役員は会長候補者が選出し、総会の承認を得るものとする。
第10条 (会長及び役員の就任)
1.会長及び役員の就任は、次事業年度からとし、会長候補は理事会の承認を得て会長となる。
役員選任に関する規則
第1条 (総則)
会員に慶弔のあった時は本規則により会長名をもって慶弔見舞金を支給する。
第2条 (慶弔見舞金支給額)
1.本人結婚の場合 10,000円
2.本人又は配偶者の出産 5,000円
3.本人死亡の場合 30,000円
4.配偶者の死亡及び一親等内の血族死亡 10,000円
5.病気、怪我見舞(14日以上入院した場合) 10,000円
6.その他理事会において必要と認めた場合、その都度決定する。